日曜日, 2月 20, 2005
■ 「怪答者」が「怪答者」と呼ばれる所以
「読解力」という記事でこちらの「メールの容量」の記事にリンクを張っていただいていますが、何やらこちらの記事を読んで思うところがあったようです。
怪答者の基本条件として、そういう面はないこともないだろうと思います。
・質問を読まない(行間が読みとれない)
というのがあるのだと思います。
が、「怪答者」が何故「怪答者」と呼ばれるのか? というと、「何度でも同じ過ちを繰り返す」からだと思うのです。
「仏の顔も3度まで」と言いますが、ヲチスレあたりでも「過ちであっても、それが目立たない過ちである」うちからそれを晒しまくるような人がいるとは思えません。そんなことをやっていたらキリがないでしょうし。
が、「同じ過ちを何度も繰り返す」とか、「過ちを指摘されても直す気がない」から、「怪答者」というのは「怪答者」と呼ばれるようになると思うのですね。
自分なりに「何が自分の過ちか」に気が付いて、それを自分なりに直そうとしている人を、周囲は「怪答者」とは呼ばないと思いますが、どうでしょうか。
(追記) すいません、文字コード直すのを忘れてISO-8859の設定のまんまUnicode文字の入ったTrackback pingを送ってしまいました。ページ表示が崩れるかも知れませんので、Trackback削除しておいてください>toukou100さん
土曜日, 2月 19, 2005
■ Blogの使い方を間違ってます
- WinXP 回復コンソール
http://winxprecoveryconsolemts.blogspot.com/
しかも、hara371@がサインインしてる「答えてねっと」のページをそのまんま貼り付けてるだけだし…。
- MeanDean Profile
http://www.blogger.com/profile/4585762
しっかし、記事ごとにBlogサイトを立ててるところなどはどうかと思いますが…。
関連:
- ヴァカだろ?hara371@
http://nettou-watcher.blogspot.com/
■ メールの容量
- 答えてねっと:Q200522067 『デジカメで撮った短い(2〜5分位)動画をメールで送る方法が有れば教えて下さい。』
- 答えてねっとをヲチするスレ Part37 #937〜#946
シーラカンスの屑っぷりが現れた良スレ(wということに落ち着くのですが、
「メールに添付ファイルを付けると、そのメールが配送されていく過程では、メールの容量というのは添付ファイルよりも30〜40%くらい肥大化する(*)」というのが意外に知られていない…というのも印象的でした。
現在のSMTPでは、本来メールとして配送できるのは「テキストデータ」だけと決められています。ですから、そういう仕組みの上で、バイナリーデータである添付ファイルを添付しようとすると、その添付ファイルというのは「テキスト文字だけの形に符号化」されてから送信されるために、必然的にデータが大きくなってしまうのですね。(当然、メールを受信した側では、そのように符号化されているデータを元に戻す(復号化)処理が行われるために、添付したファイルをファイルの形として受信できるのです。)
ちなみに、「送れるかどうか試してみればいい」といったような趣旨のシーラカンス発言が叩かれるのも当然で、そもそも「メールに大容量のファイルを添付して送信しようとする」という行為自体がかなりのマナーの悪さです。というのは、
- 相手のインターネット接続環境はブロードバンド環境とは限らない。ダイヤルアップで接続している人はまだ無視できない割合で存在する
- そもそも、携帯電話やPHSで接続するようなモバイラーも存在するが、そういう環境の人であった場合、10MB近いデータにもなると、受信にかかる通信料がそれだけで数千円くらいになってしまったりすることがある
- メールの送信先が1つであればまだしも、複数に送信しようとすると、それだけでメールの配送サーバー上では「×送信先の数」でデータの転送が行われることになる
但し、同一ドメインの複数の宛先に送信されるような場合には配送サーバー間で「データの転送量を少しでも減らそうとする」制御が入る場合がありますので、必ずしも「×送信先の数」にならないこともあります - メールの配送系には最近はウィルスチェックを行っているものがかなり増えてきているが、数MBオーダーの容量のメールになってしまうと、それだけでウィルスチェックにはかなりの時間がかかることになる。特に負荷のかかるサーバーの場合には、それだけで「メール配送がフン詰まりを起こす」ような現象が発生することがあり、他のメール利用者に迷惑がかかる可能性がある
少なくとも、「メール」という仕組み自体はインターネットの中でもかなり古い時代から存在していて、1970年代の末には既に現在の仕組みであるSMTPというものが考案されています。
そうした時代にはまだコンピュータの性能も低く、通信速度も「9600bpsもあれば超高速回線」と呼ばれていた時代ですから、今の「メッセンジャーソフトでメッセージを送る」程度以下のやり取りしかなされていませんでした。そういう時代には、「メールにファイルを添付する」といった考え方自体が存在していなかったのです。
そういう時代に考え出された仕組みが今でも生き残っているのは、「貧弱な通信環境であってもそこそこ実用的に使える仕組み」だからなのですね。1980年代頃の通信環境そのものは現在はさすがに残っていないにしても、「貧弱な通信環境」というものは、「ダイヤルアップ」とか「携帯電話/PHS」のように形を変えて生き残って行くわけですので、インターネット上でメールのやり取りをする人であれば、そうした環境が実際に存在していることを忘れるべきではないだろうと思います。
(*) なお、「メールに添付するファイルの容量は30〜40%程度肥大化する」という言い方をしていますが、どのくらい肥大化するのかを計算しようとするなら、答えてねっとの該当投稿の中で31/ Rakushunさんが書かれている「MIME base64の場合で4/3倍(1.33倍)」ということでほぼ正解です。
ただし、実際のメールの容量というのは、「(メールのヘッダ)+(メールの本文)+(添付ファイルが符号化されたもの)」の容量ということになります。また、メールが配送されていく過程で「メールのヘッダ」というのは配送サーバーごとにどんどん情報が付加されることになりますし、メール本文が添付ファイルに比べて相対的に大きい(=メール本文がやたらに長くて、添付ファイルが比較的小さい)ような場合ですと、メールの容量として考えた場合には、必ずしも「1.33倍にはならない」という場合も存在します。ですから、「(ファイルが添付されている)メールの容量」として考える場合、「×4/3倍」という数式にこだわることにはあまり意味はありません。
「30〜40%程度肥大化する」といった曖昧な記述の仕方をしているのにはそういった理由があります。
司馬の会社の場合には、「メールの容量は2MB上限」という設定がなされていて、実際に配送サーバーではこの容量を超えるサイズのメールは配送を拒絶するような設定もなされています。この「2MB」という値には、「概ねフロッピーディスク1枚に入り切る容量のファイルまでなら添付していいぞ」というサーバー管理者側の意思表示という意味合いもあって、そうした設定にしているわけです。
ところが、そうした設定をしていると、時折1.6MBくらいのファイルを添付してくるヤツというのがいて、そういうユーザーが使っているメール送信サーバーでは「2MBを越えていない」ので配送を受理するのですが、それを宛先のサーバーに配送しようとすると、ヘッダが付加されることで絶妙に2MBを越えてしまう場合があります。
そうすると、受信側サーバーで受信を拒否してしまい、送信元サーバーにエラーメールを差し戻そうとするのですが、そのメールにエラーメッセージが付加されてしまうと当然2MBの容量制限に引っかかってしまうために、エラーメールが返せなくなってしまう…という現象が起こることがあります。
ですので、社内にたくさんあるメール配送サーバーでは、基本的には「メール容量制限は2MB」とは言っているのですが、実際には全てのサーバーで「2MBで配送拒絶」という設定をしているわけではなくて、2MB〜3MBくらいの間でサーバーごとに異なる上限容量を指定したりしていますね。
土曜日, 2月 05, 2005
■ 特許の話;何が問題だったのか
- 答えてねっと:Q200514568 『一太郎の発売差し止め』
あんまりにも実りの少ない話題で終わってしまっているようなので、特許制度についての話と、今回話題になっている特許の内容に関して、こちらのBlogでも解説しておきたいと思います。
その前に書いておく必要がありそうなのですが、そもそも「特許制度とは何か」というと、簡単に言うと「ある人の発明を保護しよう」という制度ですね。
で、「発明」というのがどういうものかと言うと、これも簡単に言うなら「(特許が出願された時代/時点において)人間の社会生活に何らかの影響を与え得る画期的な方法論についてのアイディア」とでも言うことになろうと思うのですが、このあたりについては特許庁のホームページの「特許・実用新案の制度の紹介」のページでも見てもらえばいいでしょう。
※ 実は、司馬も会社で以前に「特許の出願書け」と言われて何件か出願したことがあり、何件か特許を持っています。
いずれにしても、「アイディア」というのは「頭脳労働の産物」ですから、そういう意味で言えば「特許制度」というのは「著作権制度」と本質的には似たもので、この2つを合わせて「知的所有権制度」とか「知的財産権制度」と呼んだりします。
「特許」と「著作権」の何が異なるのか? と言えば、「特許は『アイディア』を保護するための制度」であって、「著作権は『表現』を保護する制度」ということになります。
で、やりとりされている内容について気になった部分について3件ほどコメントをしておきます。
● アスキーデジタル用語辞典にも載っている周知の技術で、こんな物が特許対象になっていたと言うことが先ず驚き
この文章はLautさんの質問の文中に出てくるもので、本来質問に突っ込みを入れるのは筋が違うところがあるのですが、ちょっと挙げておきたいと思います。
というのは、「周知の技術」というのが現在だから言える話だということを認識しておく必要があるのです。件の特許が出願されたのは1989年ですが、特許で権利化されるかどうかというのは、出願時点において「周知の技術」であったかどうかが問題です。
特許というのは、「特許が出願された時点」における「アイディアの先進性」が評価された結果権利化されるものですから、「2005年に入ってからの時点でよく知られているかどうか」を議論することには全く意味はありません。
但し、件の特許が内容的に「クソ特許」の類かどうかという話は、そうした時間軸を考慮することとは別の話です。「その特許が内容的に見て社会的なインパクトをどれだけ持つのか」≒「出願時点で既にクソではなかったのかどうか」という点の評価軸というのは当然存在しますが、その点に関する評価はこの記事の趣旨ではありません。
● 「パソコンに関係のない話題」か?
そういう批判をされている回答者が複数見られますが、そもそもそうだと思っているような人の回答などは、他の回答も含めて尊重する必要はなかろうと思います。
上にも書いた通り、「特許」とか「著作権」というものは、「頭脳労働の産物」を保護するための仕組みのひとつです。他方、「コンピュータのソフトウェア」というものなどはまさしく「頭脳労働の産物として出来上がっているもの」なわけですし、実際現在使用されているコンピュータのソフトウェアというものは、「いろいろな人によって特許化されたアイディアとか、そうではないにしてもいろいろな人によって生み出されたアイディアの塊」と呼ぶべき存在です。
そもそも、引き合いに出しているのはLautさんが「話題の提供」という目的を込めているのでしょうし、「権利侵害」とされているのが「一太郎」というコンピュータソフトウェアにまつわる話です。それを「パソコンに関係のない話題」と言える神経を司馬は疑いますね。
ま、こういう反応をしてくる人というのは、「M$のソフトに関する質問でなければ/Windows上のソフトの話題でなければ、それはパソコンには関係のない話題」とでも言いたいんでしょうか。視野狭窄も甚だしい。
ってか、そういう反応してるような人なら、ノコノコ回答なんかしに出てこなくてよろしい。
けど、この手の話題って、あの腐れ事務局なら即刻質問ごと全部削除にしそうな気がするんですが、今回は削除される気配がありませんね。どうしちゃったんでしょうか。
● 今回の特許が権利化されている範囲
ここは別Blogの記事の方のコメントにも書いていますが、「特許を侵害しているのかどうか」というのは、「特許の請求項に書かれている内容を侵害しているのかどうか」が判断基準になります。今回の特許に関して言えば、平たく言うと
- 画面表示ができてマウスを持つコンピュータにおいて、
- ウィンドウあるいは画面上に、アイコンが並んでいるツールバーのようなものが表示されていて
- その中にいわゆる「各種の機能を持ったアイコン」と、いわゆる「ヘルプアイコン」が存在する。
- で、通常の状態では「各種の機能を持ったアイコン」をマウスカーソルで指示することによって、それに対応する機能が動作するんだけど、
- 「ヘルプアイコン」が押された場合には、一時的に「ヘルプ表示モード」に入り、ツールバー上の他のアイコンをマウスカーソルで指示すると、そのアイコンに対応したヘルプメッセージが表示される。
もっとも、実際には「操作体系」というのはある意味「決め事」という話なわけで、「単なる決め事」だけでは「新規性・進歩性」といった「特許出願の要件」を満たしていません。この操作体系の中に、(1989年時点における)新規性・進歩性があったのか? ということに関しては特許庁の審査官が審査する問題ですが、恐らく「通常モードとヘルプ表示モードという、2つの異なる動作を行うモード切り替えを存在させた」部分が特許の趣旨になるのだろうと思います。
この特許の請求項では、上記で言うところの「マウスカーソルで指定する」という操作において、「マウスのクリック」とか「アイコンをドラッグしてくる」といった操作方法の限定がなされていませんので、少なくとも上記の条件が満たされるのである限り、具体的な操作方法が問題になることはありませんし、答えてねっとの回答の中にある「バルーンヘルプ(のような表示方法)が問題になっている」という話でもありません。
その一方で、「メニューを表示させて同様の操作を行う場合」とか、「マウスではなくキーボードによる操作」というものが特許の請求項に全く含まれていませんので、そういう操作体系についてはこの特許を侵害することはあり得ません。
また、件の質問の回答の中には、「ヘルプ表示モードに移行した際に、マウスカーソルに「?」のアイコンが表示されることが問題」という回答があったのですが、実際には「マウスカーソルにそういう表示が行われること」自体は請求項には入っていませんので、そのこと自体は特許侵害の対象ではありません。ただし、「マウスカーソルの表示が変化する」ということは、その前提として「通常モードとヘルプ表示モードが存在している」筈ですので、その「前提になっている部分」が特許侵害を疑われる可能性があります。
「一太郎」や「花子」は、確かにそういう操作・表示体系を持っていますし、Windowsではそうした挙動をするアプリケーションというのはかなり一般的ですね。ですから、そのあたりで松下電器に訴えられる下地があるわけです。
恐らく、話題を振ったLautさんが知りたかった話は、こうした解説だったのではないかと思います。
けど、現状の答えてねっとでは、そういう解説が全然出てきません。というか、そういう解説ができる人というのはいなくなってしまっているのでしょう。
そうしたところで、誤った情報ばかりが流れてしまうのでは、話題を振っても実りが少なすぎるところがあります。もっとも、事務局がそういう「コミュニティ」を望んできたんでしょうけどね。
